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財産債務調書制度の今とこれから【税務レポート】

財産債務調書制度の今とこれから

解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

令和4年度の税制改正において、財産債務調書制度等の見直しが行われました。
税務署に年末時点の財産と債務を記載して提出することについて、抵抗がある方も多いのではないでしょうか?
確定申告に備えて現行制度を確認するとともに改正のニュースを掲載したいと思います。

1.令和4年1月1日以後に「財産債務調書」を提出しなければならない人

所得税の確定申告書を提出しなければならない人で、その年の課税標準の合計額が2000万円を超え、かつその年の12月31日において3億円以上の財産(又は1億円以上の有価証券等)を有する人は、その財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額等を記載した財産債務調書を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署に提出しなければなりません。

(※)非上場企業の自社株式も対象になるため、中小企業のオーナーは財産債務調書の提出義務者になる可能性があります。海外で保有する資産の合計額が12月31日時点で5,000万円を超える場合は、別途「国外財産調書」も提出しなければなりません。

2.財産債務調書の記載事項

財産債務調書に、財産の種類、数量、価額、所在及び債務の金額等を記載し、その財産の種類ごとの合計額を財産債務調書合計表に記載します(財産債務調書は、「財産債務調書合計表」と「財産債務調書」で構成されています)。
これらの様式については国税庁のHPからダウンロードすることができます。

3.財産の価額とは?

財産の価額は、その年12月31日における「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
詳細は国税庁のHPに財産債務調書制度のFAQが掲載されていますのでそちらをご覧になってください。

(※)暗号資産は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には、暗号資産の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別に記載してください。外貨建ての財産・債務の価額は、日本円に換算(財産:TTB・債務:TTS)して財産債務調書に記載します。

4.過少申告加算税等の軽減・加重(優遇措置・ペナルティ)

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税等・相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。

反対に、財産債務調書の提出がない場合や記載もれ等があった場合は、その財産又は債務に関して所得税等の申告もれが生じたときは、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

5.令和4年度改正による見直

現行制度では、所得2000万円以下の人については、高額の資産を保有していても、調書の提出義務がなく、課税側において、納税者の資産について十分な把握ができているとは言い難い状況になっています。
適正な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者については所得基準によらず提出義務者とすることとされました。
また、提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担等の軽減も図られています。

(1)提出義務者の見直し
令和5年分以後の財産債務調書については、現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上(所得基準なし)である人が提出義務者とされます。

(2)財産債務調書等の提出期限の見直し
令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年の3月15日)とされます。

(3)財産債務調書等の記載事項の見直し
令和5年分以後の財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、同年分以後の財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直し(今後の注目点)が行われます。

6.最後に

課税側は富裕層が所有する国内外の財産・債務の情報収集に努めています。財産債務調書は税務調査の対象になります。提出が義務であり、正しい記載が求められています。

富裕層にとっては、財産債務調書の作成をすることによって、ご自身の財産と債務を正確に把握することができます。将来の相続対策の基礎資料となります。

財産債務調書の記載方法にはルールがあります。
正確な財産の把握が必要となります。現預金ならまだしも、有価証券については、上場株式等なら市場価額が時価となりますが、非上場株式などは「株価の算定」が必要となってきます。税理士へのご相談が必要になってくることと思います。

財産債務調書を提出する方は、ほぼ毎年提出することになると思われます。
そして、その記載資産の種類は多く、財産の総額も大きくなります。
そのため、相続対策の選択肢や効果は多岐にわたります。専門家に相談し、ご自身に最適な節税方法を見つけてください。

2022年3月1日

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日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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